【制度の使いこなし方】4月からの制度改正 その2~これから影響することは~

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4月は新年度でもありますが、制度改正の月でもあります。

今回は、会社員のあなたにこれから影響することをお伝えしましょう。

10月に教育訓練休業給付金ができる

教育訓練を受けるために会社を休む場合に、雇用保険から出るお金です。

雇用保険に5年以上入っていること、休業の前2年間に雇用保険に12ヶ月以上入っていること、1年以内の教育訓練であること、などの要件があります。金額は、会社を辞めた場合にもらえる失業手当(基本手当)と同じ金額です。

会社を休んでお給料がない場合、原因によって様々なお金がもらえます。

  • 労災で休む場合は労災保険から休業(補償)給付
  • プライベートのケガや病気で休む場合は健康保険から傷病手当金
  • 出産で休む場合は健康保険から出産手当金
  • 育児で休む場合は雇用保険から育児休業給付金
  • 介護で休む場合は雇用保険から介護休業給付金

これに教育訓練を受けるために休む場合が加わるのです。

詳しいことがわかりましたらコラムにアップします。会社を通じての手続になりますので、会社とのやり取りも必要です。

教育訓練休暇給付金について

所得税、住民税の金額が変わるかもしれない

年末調整で所得税の精算手続をしますが、年末調整の計算で使う給与所得控除が55万円から65万円に、基礎控除が48万円から58万円に4月に変わりました。

プラスで20万円増えましたので、所得税が、税率が10%であれば2万円、20%であれば4万円減る可能性があります。

ただ、基礎控除は12月に合計所得金額が132万円以下なら95万円となります。年末調整のときに合計所得金額がいくらであるかによって基礎控除が58万円より多くなるということですね、合計所得金額は、お給料だけではなく、他に収入があればプラスして計算します。

また年末調整が近くなればコラムにアップします。

今日のポイント

  • 10月に教育訓練休業給付金ができる
  • 12月の年末調整の計算が変わる

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