今回は年金の死亡保障、遺族年金の3回目です。
年金といえば、65歳から受け取る老齢年金のイメージが強いですが、他にも障害と死亡という保障があります。障害は、あなたが障害を負って仕事がしづらくなったり、生活に支障が出たときにもらえるものです。死亡は、あなたが亡くなったときの家族への生活保障です。ところで、あなたは死亡保険には入っていますか?遺族への生活保障が十分にあるなら、死亡保険への保障は過剰でなくてもよいかもしれません。
8月は、3回に分けて遺族年金についてお伝えしてきました。1回目 2回目 3回目
今回は、遺族年金とセットになって請求することが多い未支給年金です。
未支給年金とは?
年金をもらっていた人が死亡して、もらい損ねた年金のことです。
年金は2ヶ月まとめての後払いです。例えば、8月から受け取る権利ができると、10月に振り込まれるのは8月分と9月分です。後払いですので、もし9月に亡くなった場合、9月分まではもらえる権利がありますが、振り込まれる10月には本人はいませんので、8月分と9月分の2ヶ月分、本人はもらい損ねたまま亡くなっています。もらい損ねた年金を未支給年金といい、遺族が受け取ることになります。受け取れる遺族は、
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 3親等内の親族(曾孫、曾祖父母、甥・姪、おじ(伯父)・おば(伯母)、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ(伯父)・おば(伯母)など)
の順です。年齢は関係ありません。
本人が、年金をもらう権利があるのに請求していなかった場合は?
もらう権利があるのに年金の手続をせずに亡くなった場合は、未支給年金を請求する遺族が、年金の手続を同時にすることができます。
例えば、10年以上厚生年金保険を払っている会社員が50歳で亡くなった場合は、65歳未満なのでまだ老齢年金をもらってもいませんし、もらう権利もありません。生きていればもらえるはずだから、50歳まで払った分を計算して未支給年金としてもらえるというわけではありません。年金を受け取っている方が亡くなる方が多いので、遺族年金には未支給年金がセットというイメージがありますので、こういった勘違いが生まれるのでしょう。
65歳までで亡くなった場合はもらえなくて損では?
年金は保険です。保険事故が起こるともらえるものです。
保険事故とは、障害を負ったとき、亡くなったとき、そして65歳になったとき、です。
未支給年金をもらったら税金はかかる?
未支給年金は、受け取った人の一時所得です。
もし同じ年に自分で加入している満期保険金をもらう場合は、満期保険金から今まで支払った保険料を引いた金額と未支給年金の合計額が50万円を超えると、所得税・住民税が増えますので注意しましょう。
今日のポイント
- 未支給年金は、年金をもらっている人が亡くなった場合に遺族がもらう
- 未支給年金は受け取った人の一時所得