今回は年金の死亡保障、遺族年金の3回目です。
年金といえば、65歳から受け取る老齢年金のイメージが強いですが、他にも障害と死亡という保障があります。障害は、あなたが障害を負って仕事がしづらくなったり、生活に支障が出たときにもらえるものです。死亡は、あなたが亡くなったときの家族への生活保障です。ところで、あなたは死亡保険には入っていますか?遺族への生活保障が十分にあるなら、死亡保険への保障は過剰でなくてもよいかもしれません。
前々回は遺族基礎年金、前回は遺族厚生年金でした。今回は、フリーの場合の遺族年金についてです。フリーというのは、独身とフリーランスの両方のことをいいます。
遺族厚生年金が受け取れる対象の家族がいる場合は?
遺族厚生年金が受け取れます。例えば、結婚はしておらず子どももいないが、父母がいる場合ですね。
遺族厚生年金が受け取れる対象の家族がいない場合は?
死亡一時金の対象になるか確認します。
死亡一時金とは、会社で厚生年金保険に加入せず、国民年金保険料を払っていた期間が36月以上ある場合に遺族が受け取れます。
対象の遺族は、
- 配偶者
- 子(18歳の年度末までか障害等級2級以上で20歳未満)
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
の順番です。遺族厚生年金では、父母と祖父母には年齢制限があり、兄弟姉妹は対象でありませんでしたが、死亡一時金は対象です。
フリーランスで国民年金時代が長い場合は?
国民年金だけの制度に、寡婦年金(かふねんきん)があります。受け取れるのは妻だけ。
65歳からの年金を受け取らずに亡くなった人の妻のための制度です。10年以上の結婚期間がある妻で、60歳から65歳まで受け取れます。
死亡保険金と寡婦年金は同時に受け取れない
死亡保険金と寡婦年金はどちらかを選ぶことになります。
金額やもらえる期間を考えて選びましょう。選択はワンチャンスです。
独身・フリーランスの死亡保障
独身の方であっても、亡くなったことにより生活に困る人がいるのであれば、死亡保障はあった方がよいでしょう。
遺族厚生年金などの保障がなくて、死亡時に保障が少ない場合は、死亡保険に加入して備えておきましょう。
フリーランス、自営業で厚生年金保険に加入してない場合、会社員に比べて保障が少ないので、準備はしておきましょう。
年金の遺族への保障は
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
の4つです。どんな選択が可能なのか、選択肢が複数あるのなら、どれが一番よいか、きちんと確認して選択しましょう。
今日のポイント
- 独身やフリーランスの場合にも遺族保障の可能性がある
- 選択はワンチャンス