今回は年金の死亡保障、遺族年金の2回目です。
年金といえば、65歳から受け取る老齢年金のイメージが強いですが、他にも障害と死亡という保障があります。障害は、あなたが障害を負って仕事がしづらくなったり、生活に支障が出たときにもらえるものです。死亡は、あなたが亡くなったときの家族への生活保障です。ところで、あなたは死亡保険には入っていますか?遺族への生活保障が十分にあるなら、死亡保険への保障は過剰でなくてもよいかもしれません。
前回は遺族基礎年金でした。今回は遺族厚生年金です。あなたが厚生年金保険を払っている間に亡くなった場合は、子どもがいなくても遺族厚生年金の保障の可能性があります。
遺族厚生年金がもらえる人
優先順位があります。
- 対象年齢までの子がある配偶者(夫もしくは妻)または対象年齢の子
- 対象年齢の子がいない妻または対象年齢の子がいない55歳以上の夫
- 55歳以上の父母
- 対象年齢までの孫
- 55歳以上の祖父母
対象年齢とは、18歳の年度末(3月31日)までかまたは障害等級2級以上で20歳未満です。
子どもがいない妻がいれば父母は受け取れません。受け取っている人が亡くなったとしても、次の順位の人が遺族厚生年金の受け取りを引き継ぐことはできません。
金額は払っていた厚生年金保険の金額や入っていた年数によって変わる
ただし、あまりにも少ない金額になることを避けるため、300月(25年)加入していなかった場合には、300月(25年)加入していたとして計算されます。
遺族の生活保障なので、最低ラインがあります。受け取る人が妻の場合には、プラス保障もあります。
遺族基礎年金とはダブルで受け取れることもある
対象年齢未満である子がいる配偶者(夫もしくは妻)が遺された場合、子が対象年齢になるまでは、遺族基礎年金と遺族厚生年金がダブルで受け取れます。
子どもにまだお金がかかる期間が長いのに、生活を支えている人がいなくなった場合に死亡保険に加入している人もいるでしょう。ただ、遺族基礎年金と遺族厚生年金が受け取れるなら、多額の死亡保険金は必要ないかもしれません。死亡保障の金額が高くなると保険料も高くなりますので、バランスを考えて加入しましょう。
対象でなくなったときに注意
遺族基礎年金と同じように、対象外となったときには届出が必要な場合があります。
例えば再婚した場合に届出をしておらず、もらいすぎを返さなくてはならないこともあります。
次回は、フリーの方の遺族年金です。
今日のポイント
- 会社員が亡くなった場合は遺族厚生年金
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金はダブルで受け取れる場合もある