今回は年金の死亡保障、遺族年金です。
年金といえば、65歳から受け取る老齢年金のイメージが強いですが、他にも障害と死亡という保障があります。障害は、あなたが障害を負って仕事がしづらくなったり、生活に支障が出たときにもらえるものです。死亡は、あなたが亡くなったときの家族への生活保障です。あなたは死亡保険には入っていますか?遺族への生活保障が十分にあるなら、死亡保険への保障は多くなくてもよいかもしれませんよ。
遺族年金にはいくつか種類があります。今回は遺族基礎年金をお伝えします。
会社員で厚生年金保険に加入なら対象の可能性あり
遺族基礎年金は、国民年金からの保障です。厚生年金保険に入っている人は国民年金にも入っています。
年金は保険で、保険料を払っていなければ対象ではありませんが、国民年金の人は免除の承認を受けている期間によっては対象です。
子どもがいたら受け取れる
遺族基礎年金はあなたの家族に子どもがいる場合が対象です。遺族基礎年金を受け取れる人は、
- 対象年齢までの子どもがいる配偶者(夫もしくは妻)
- 配偶者がいない場合、対象年齢までの子ども
です。
対象年齢とは、18歳の年度末(3月31日)までか障害等級2級以上の20歳未満です。高校卒業までのイメージです。あなたに配偶者と対象年齢までの子どもがいる場合か、対象年齢までの子どもだけが残された場合には、子どもが対象年齢になるまで受け取れます。対象年齢の子どもがいない場合には受け取れません。
金額は子どもの人数と年度によって変わる
遺族基礎年金は、子どもの人数と年度によって変わります。
2024年度の金額で計算すると、配偶者が受け取る金額は子どもの人数が多ければ金額も多くなります。
- 子どもが1人なら1,050,800円
- 子どもが2人なら1,285,600円
- 子どもが3人なら1,363,900円
亡くなったときに対象年齢の子どもが3人いた場合は1,363,900円で、一番上の子が対象年齢に達したら2人の1,285,600円になります。末の子が対象年齢に達した時点で終了です。
対象でなくなったときに注意
子どもが対象年齢になったときには自動的に金額が減ったり支給が終わったりしますが、再婚や養子縁組をしたときには届出が必要です。
例えば再婚した場合に届出をしておらず、もらいすぎを返さなくてはならないこともあります。
次回は、遺族厚生年金です。
今日のポイント
- 遺族基礎年金は、会社員なら対象の可能性あり
- 対象年齢の子どもがいる場合のみ]