【制度の使いこなし方】代休か?振替休日か?それが問題だ

【カテゴリー】制度の使いこなし方| オフィス・ラ・クレ 2. 制度の使いこなし方

代休振替休日はちがいます。

代休は急に休みの日に仕事が入り、その後、休日出勤の代わりにとる休みのこと。振替休日は、あらかじめ休日出勤する日とその代わりに休む日を決めておき、代わりにとった休みのこと。

代休と振替休日は同じだと考えているかもしれませんが、これは扱いがまったくちがいます。何の扱いがちがうか?

残業代の扱いです。

代休の場合は、休日出勤の残業代があり、振替休日はないのです。

さて、ここにも代休と振替休日をごっちゃにして、混乱した人からのご相談が。

※法定休日が日曜日である会社としています。法定休日についてはこちらのコラムで書いています。

「容子先生、この前休日出勤したんですが、休日出勤したら残業代がつくんじゃないんですか?」

「休日出勤したら残業代がつくか、ですか?はい、基本的にはつきますよ」

「でもついてないんです。ほら給与明細にのってないでしょう?」

「ん?そうですね、残業はなし・・・あれ?この振替休日1日、というのは?」

「ああ、それは、日曜日に出勤するから、あらかじめ次の日の月曜日を休みにして、お休みしたんです」

「日曜日は何時間働いたかおぼえていますか?」

「確か9時から12時、3時間ですね」

「なるほど!残業代が出なかったわけがわかりました」

「え?どうしてですか?」

「それはですね」

日曜日は会社の休日です。本来なら仕事は休みの日です。ただ、どうしても仕事の都合上、日曜日に仕事をしなければならない場合もあります。日曜日に仕事を終わらせれば、次の日の月曜日に休んでも問題ないのであれば、

  • 日曜日を出勤日
  • 月曜日を休日

というように、曜日の内容をあらかじめ振り替えておくことができます。

曜日の内容を振り替えておけば、この週は日、火、水、木、金の5日出勤となり、しかも日曜日は3時間の出勤なので、火曜日から金曜日に8時間みっちり働いていたとしても、時間にすれば35時間。働いた時間は、40時間以内なので、それで、残業代は出ないんですね。※1週間(7日)の働いた時間が40時間を超えると、残業代が発生します。

「なるほど、容子先生、だから残業代が出ないんですね」

「そうなんです。振替休日といって、あらかじめ休日出勤と一緒に平日に休む日を決める制度ですね」

ただし、この日曜日出勤が、次のような事情であれば話は変わってきます。

金曜日の夕方、急に日曜日に出勤してほしい、と言われ、同じように3時間働いた場合です。

あらかじめ休日は決めておらず、明日は忙しくないから休んでいいよ、と言われたとします。これは、振替休日ではなく、代休になり、日曜日に働いた3時間分の残業代はもらえます

よく、休日出勤して次の日休みにしたから休日の残業代はなしね、と聞きますが、これは半分正解、半分不正解です。

休日出勤した代わりの平日の休みについて、

  • 休日出勤の前に決めたか
  • 決め方を会社の就業規則にきちんと書いているか(例えば休日出勤の5日前には休む日を決めて届け出る、など)

この2つが両方ともOKであれば、休日出勤の日は振替休日になって、残業代の対象にはなりません。ただし、いつもの勤務時間よりオーバーして働いた場合は別です。

残業代は、基本的には決められた勤務時間をオーバーして働いた場合にもらえますので、もらえなかった場合には、必ず理由があります。

勤務時間をオーバーして働いたのに、残業代がついていない?と疑問をもった場合は必ず確認しましょう。ぼーっとしていると、もらえるはずのものをもらわないままになってしまいますよ。

今日のポイント

  • 振替休日と代休では残業代がもらえるかどうかがちがう
  • 勤務時間をオーバーして働いた場合は必ず残業代を確認する

    当サイトは、お客様の個人情報について、お客様の承諾がない限り第三者に開示、提供を一切行いません。ご提供いただいた個人情報を取り扱うにあたり管理責任者を置いて、適切な管理を行っています。

    *は必須項目です。

    ◆ お問い合わせ内容
    個別相談についてのお問い合わせセミナーについてのお問い合わせ講師依頼についてのお問い合わせその他、ご質問やお問い合わせ

    ◆ お名前 *

    ◆ メールアドレス *

    ◆ ご質問やお問い合わせの内容をご記入ください。

     個人情報の取り扱いについて、同意の上送信します。(確認画面は表示されません。)

    タイトルとURLをコピーしました