【ようこせんせいのひとりごと】年度更新と定時決定、経理での扱いは?

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今回は、経理処理の話です。年度更新と定時決定、経理でどのように扱うのでしょうか?正解はありませんが、きちんと経理処理=仕訳をしましょう。

年度更新

年度更新は、4月~3月を一区切りとして、労災保険と雇用保険の精算と今後1年の仮払いをする手続です。

労災保険は会社が全額支払うので法定福利費で処理してOKですが、雇用保険は色んな方法があります。

雇用保険の処理方法を2つご紹介します。

雇用保険経理処理 その1

1年分払ったときに、

  • 会社が払う3分の2は法定福利費
  • 社員の給与から引く3分の1は立替金(従業員立替金でもOK)

で処理をします。

仕訳はこのようになります。

雇用保険を払ったとき→法定福利費240,000円/現預金360,000円

                     /立替金120,000円

給与から引いたとき→給与 300,000/現預金 230,000円

                 /預り金(社会保険料) 45,000円

                 /立替金(雇用保険) 5,000円

                 /預り金(所得税・住民税) 20,000円

立替金で処理をした場合、社員の給与から実際に引いた金額の合計と、立替金の合計金額がずれる場合があります。その場合の処理をどうするのか決めておきましょう。ずれてもそのままで置いておくのもよいですが、きちんと説明できるよう管理が必要です。

雇用保険経理処理 その2

1年分払ったときに、すべての金額を法定福利費にしておきます。

社員の給与の経理処理をするときに、法定福利費で処理をします。

仕訳はこのようになります。

給与から引いたとき→給与 300,000/現預金 230,000円

                 /預り金(社会保険料) 45,000円

                 /法定福利費(雇用保険) 5,000円

                 /預り金(所得税・住民税) 20,000円

法定福利費で処理をした場合には、立替金の管理は必要ありません。ただ、雇用保険の金額によっては法定福利費が一時マイナスとなることがあります。理由がわかっていればOKです。

定時決定

定時決定は、4月、5月、6月の給与の平均から毎年の標準報酬月額を再計算し、9月分から社会保険料を変更する手続です。

経理処理は

  • 社員の給与から引く社会保険料を預り金、会社が払う社会保険料を法定福利費とする方法
  • 社員の給与から引く社会保険料を法定福利費で処理をする方法

があります。

預り金で処理をした場合、預り金+法定福利費がほぼ半々であることを、翌月の支払い時に必ず確認しましょう。

法定福利費で処理をする場合には、年度更新と同じく、法定福利費が一時マイナスとなることがあります。理由がわかっていればOKです。

経理方法は様々ですが、給与計算が合っているのが前提です。まずは給与計算を正確に!

2025年7月7日のコラムを加筆修正して再掲

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