4月は制度が変更になる時期です。今回は給与計算に影響する変更をお伝えします。
雇用保険料率が変更
4月から雇用保険料率が1000分の5.5から1000分の5になりました。(一般の事業の場合)
雇用保険料を払う月は、給与や賞与を払う月と同じですので、4月に支払う給与からきちんと変更できたでしょうか?
例えば、3月と4月の給与が同じ20万円の支給額だった場合、
- 3月に支払うお給料からは20万円×1000分の5.5=1,100円をお給料から引きます。
- 4月に支払うお給料からは20万円×1000分の5=1,000円をお給料から引きます。
健康保険料率が変更
全国健康保険協会の場合、3月分から健康保険料の保険料率が変わります。都道府県によって率は異なりますので、保険料額表を確認しておきましょう。
健康保険料を含む社会保険料を払う月は、給与は前月分を払い、賞与は同じ月分を払います。例えば、標準報酬月額が20万円の場合は、
- 3月に支払うお給料からは2月分の10,240円です。
- 4月に支払うお給料からは3月分の10,130円です。(いずれも大阪府の場合)
子ども・子育て支援金を払う
全国健康保険協会の場合、社会保険料に加入している人からは、4月分から子ども・子育て支援金を引きます。
全国一律で0.23%の半分を本人の給与や賞与から、半分を会社が払います。
例えば、標準報酬月額が20万円の場合は、
- 4月に支払うお給料からは引きません。
- 5月に支払うお給料から230円を引きます。
3月、4月、5月で支払うお給料の支給額は変わらなくても、控除額が変わる人がいますので、計算はもちろんのこと、説明もきちんとしましょう。
