【ようこせんせいのひとりごと】4月からの制度改正~バックオフィスへの影響は~

【カテゴリー】ようこせんせいのひとりごと | オフィス・ラ・クレ 4. ようこせんせいのひとりごと

4月は制度が変更になる時期です。今回は給与計算に影響する変更をお伝えします。

雇用保険料率が変更

4月から雇用保険料率が1000分の5.5から1000分の5になりました。(一般の事業の場合)

令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

雇用保険料を払う月は、給与や賞与を払う月と同じですので、4月に支払う給与からきちんと変更できたでしょうか?

例えば、3月と4月の給与が同じ20万円の支給額だった場合、

  • 3月に支払うお給料からは20万円×1000分の5.5=1,100円をお給料から引きます。
  • 4月に支払うお給料からは20万円×1000分の5=1,000円をお給料から引きます。

健康保険料率が変更

全国健康保険協会の場合、3月分から健康保険料の保険料率が変わります。都道府県によって率は異なりますので、保険料額表を確認しておきましょう。

令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(大阪府令和8年3月分から)

令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(大阪府令和7年3月分から)

健康保険料を含む社会保険料を払う月は、給与は前月分を払い、賞与は同じ月分を払います。例えば、標準報酬月額が20万円の場合は、

  • 3月に支払うお給料からは2月分の10,240円です。
  • 4月に支払うお給料からは3月分の10,130円です。(いずれも大阪府の場合)

子ども・子育て支援金を払う

全国健康保険協会の場合、社会保険料に加入している人からは、4月分から子ども・子育て支援金を引きます

全国一律で0.23%の半分を本人の給与や賞与から、半分を会社が払います

例えば、標準報酬月額が20万円の場合は、

  • 4月に支払うお給料からは引きません。
  • 5月に支払うお給料から230円を引きます。

3月、4月、5月で支払うお給料の支給額は変わらなくても、控除額が変わる人がいますので、計算はもちろんのこと、説明もきちんとしましょう。

お問い合わせ

    当サイトは、お客様の個人情報について、お客様の承諾がない限り第三者に開示、提供を一切行いません。ご提供いただいた個人情報を取り扱うにあたり管理責任者を置いて、適切な管理を行っています。

    *は必須項目です。

    ◆ お問い合わせ内容
    個別相談についてのお問い合わせセミナーについてのお問い合わせ講師依頼についてのお問い合わせその他、ご質問やお問い合わせ

    ◆ お名前 *

    ◆ メールアドレス *

    ◆ ご質問やお問い合わせの内容をご記入ください。

     個人情報の取り扱いについて、同意の上送信します。(確認画面は表示されません。)

    タイトルとURLをコピーしました