【バックアップオフィス】退職する社員へ~その2

4月は新たな年度となる月。そのためか社会人になっても新たな旅立ちは4月が多く、3月は退職する人が多くなります。退職する人にできる最後の手続。手続をきちんとするのはもちろん、丁寧に説明しましょう

退職のときの有給休暇の買取

有給休暇のお金での買取は認められていません。

ただし、会社が法律で決まっている最低日数にプラスして有給休暇を与えている場合、また退職時に残っている有給休暇は例外的に買取可能です。

就業規則で買取方法を決めているでしょうから、買い取る場合は就業規則に従って計算しましょう。

有給休暇を取得した場合は、給与にプラスして計算しますが、有給休暇を買い取った金額は、退職金となります。

給与は給与所得、退職金は退職所得で、計算の仕方がちがいますので、一緒に計算しないように注意しましょう。

給与からは社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税が引かれますが、退職金からは所得税、住民税だけが控除です。金額によっては控除しなくてもよい場合があります。

退職金を受け取ったとき(退職所得)

3月退職なら住民税は残額を一括控除が原則

住民税は6月から12分割で5月まで控除します。3月に退職するのであれば、3~5月分がまだ控除できずに残っています。1月~4月に退職する場合は、原則残っている住民税は一括で控除して会社が預かり、翌月10日までに払います

社会保険料を2ヶ月分引くのと同じように、退職月の給与や賞与には変則的な手続が必要ですので注意しましょう。

ただ、給与や賞与の金額が少なく、住民税を控除することができないときは、残りの税額は本人に払ってもらうことになります。住民税をどのように手続したのか、退職する社員にも説明しておきましょう。

退職・転勤などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)

源泉徴収票は1ヶ月以内に

1~3月までの給与や賞与をまとめて、源泉徴収票を退職日から1ヶ月以内に退職する社員に送りましょう。

源泉徴収票は12月に作るだけではありません。

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