4月は新たな年度となる月。そのためか社会人になっても新たな旅立ちは4月が多く、3月は退職する人が多くなります。退職する人にできる最後の手続。手続をきちんとするのはもちろん、丁寧に説明しましょう。
社会保険は月ベースで加入
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は日割ではなく、月で加入しています。
退職する社員から提出された退職届などで退職日をきちんと確認しましょう。3月31日に加入しているかで3月に加入しているかどうかが決まります。
退職日が3月31日よりも前の人は、3月は会社で社会保険に加入していません。4月から新たな会社に入社する場合でも、退職日によっては社会保険は自分で加入する必要がありますので、何月まで会社の社会保険に加入しているかきちんと伝えましょう。
また、給与計算では、社会保険は前月分を控除しますので、3月まで加入する社員の場合は、2月と3月の2ヶ月分を控除します。会社の給与計算方法にもよりますので、3月分まで控除できているかを確認しておきましょう。
離職票は発行するのがベスト
すぐに転職先が決まっている場合、離職票は不要ですと言ってくることがあります。ただ、できれば離職票は発行しておいた方が、退職した人も担当者であるあなたも楽なのです。
理由は、もし退職した社員が転職先をすぐに退職することになった場合は、前の会社の離職票が必要になることがあります。そのときに、離職票を発行してほしいという連絡があれば発行手続をしなくてはなりません。予想していない手続で時間を取られるかもしれません。
それよりも、退職手続のときに離職票は発行しておき、必要ないと言われたなら退職者の資料と一緒に保管しておいてもよいですし、万一必要なときに手元にあれば楽だと説明して退職者に渡しておいてもよいでしょう。
離職票はマイナポータルを通じてデータで渡せるようにもなりました。離職票を退職者に早く渡せるようになりますし、検討してみてはいかがでしょうか。