7月に提出した算定基礎届の結果通知が届く頃です。
9月分の社会保険料から標準報酬月額を変更して、10月に支払う給与に反映させるようにしましょう。会社によっては、9月に支払う給与に反映させることもあります。
標準報酬月額を変更することにより、様々な影響が出ます。
給与から控除する社会保険料に影響する
標準報酬月額×保険料率が社会保険料です。
社員への個別連絡も忘れないようにしましょう。標準報酬月額が変更されていなくても、見直したという連絡は必要です。
傷病手当金に影響する
傷病手当金とは、プライベートでの病気やケガで仕事ができないときのお給料代わりです。健康保険から出ます。
傷病手当金の金額は1日あたりで計算され、傷病手当金が支給開始される日以前の12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額が元になります。詳しくはこちらのコラムにも書いています。コラム1 コラム2
例えば、標準報酬月額260,000円が280,000円に変わった後、1年経ってから傷病手当金を受け取り始めると、1日約450円の差が出ます。(全国健康保険協会の場合)
高額療養費に影響する
医療費を多く負担した場合に受けられる補助です。標準報酬月額が変わることによって区分が変われば、補助金額(自己負担限度額)が変わります。
例えば、医療費が100万円かかった場合、健康保険証を使って3割負担なら30万円払いますが、高額療養費制度を使うと少ない金額で済みます。標準報酬月額260,000円が280,000円に変われば区分が変わるので、約29,000円補助を受けられる金額に差がでます。
老齢年金に影響がある
老齢年金とは、65歳からもらえる年金です。
例えば、標準報酬月額260,000円が280,000円に変わっているのに変えなかったとしたら、1年間で約1,300円年金が少なくなったままです。このまま10年で13,000円、20年で26,000円、老齢年金は、もらい始めてから一生もらえる年金ですので、手続で変更を忘れていると社員の将来にも影響が出ます。
過去1年間の標準報酬月額は社員本人のねんきん定期便でも確認できます。