【バックアップオフィス】長期休業への対応①~労災か労災でないか~

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8月は長期休業への対応についてお伝えしましょう。

ここでの長期休業とは、1ヶ月を超えて休業することです。1ヶ月を超えると、給与の計算にも影響します。給与の日割計算や賞与への対応などは会社のルールを確認しておきましょう。

労災で休んでいる場合

休業補償給付か休業給付の対象です。提出は会社の管轄の労働基準監督署です。

会社で記入するのは、

  • 会社の労働保険番号や会社名
  • 会社が労災と認めている場合には会社の証明
  • 大切な金額の元になる平均賃金算定内訳

です。

平均賃金算定内訳は、最初の1回のみでOKです。提出は本人からでも会社からでもよいのですが、本人にはできるだけゆっくり休業してもらうために、会社から提出する対応でもよいでしょう。

労災保険 休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続

労災でも業務災害に注意

業務災害(仕事が原因)の場合は、労災保険から補償がない1~3日目分は、会社が補償する必要があります。

平均賃金の60%が最低ラインです。

労災の死傷病報告を忘れずに

4日以上の休業になるため、すぐに労働基準監督署に死傷病報告をしましょう。

労働者死傷病報告(休業4日以上)様式

労災の手続にあまり経験がないのなら、資料とともにこちらのサイトを見ながら、対象の社員とのやり取りをしましょう。給料代わりの大切なお金です、きちんと手続をしましょう。

労働災害が発生したとき

労災ではなくプライベートのケガや病気で休んでいる場合

傷病手当金の対象です。

ただし、傷病手当金は健康保険からの給付ですので、会社で健康保険に加入し、給与から健康保険料を引いていない人は対象ではありません。

扶養に入っている人や国民健康保険に加入している人も対象ではありません。

傷病手当金を受け取るには

連続して3日休み、4日目から受けられます。会社が記載するのは、3ページ目です。会社の証明と、給料を払ったか払っていないかの証明をします。

労災とちがって、3日目までの補償をする必要はありませんが、会社でルールがあれば補償することもあります。

下記のサイトは全国健康保険協会のものです。健康保険組合の場合は提出書類などがちがう場合がありますので、健康保険組合に確認しましょう。

病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

社会保険料と住民税は免除されない

社会保険に加入している人は社会保険料が免除されませんし、住民税も免除になりません。

社会保険料は金額がお給料の約15%と大きいため、長期休業になりそうなら、会社に振り込んでもらうなどの手続をしましょう。

住民税も、本人が支払う普通徴収への切り替えをしておいたほうがよいでしょう。本人が住んでいる市区町村に手続を確認しましょう。

次回は、産休育休のときをお伝えします。

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